執行官法 第21条(国庫補助金)
執行官は、一年間に収入した手数料が政令で定める額に達しないときは、国庫からその不足額の支給を受ける。
この条文の基本情報
国庫補助金とは何ですか?
定義国庫補助金とは、執行官法第21条に定められた規定で、「執行官は、一年間に収入した手数料が政令で定める額に達しないときは、国庫からその不足額の支給を受ける。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 執行官法第21条(国庫補助金)は、日本の執行官法に含まれる条文です。
- 執行官法第21条の条文原文は「執行官は、一年間に収入した手数料が政令で定める額に達しないときは、国庫からその不足額の支給を受ける。」で始まります。
- 執行官法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 執行官法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 執行官法第21条の前の条は執行官法第20条です。
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- 正式書式
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000111 - 本サイト収録
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000111/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。