執行官法 第9条(手数料の額)
- 前条第一項第一号から第二十一号までの事務に係る手数料の額は、事務の内容、当事者の受ける利益、物価の状況、一般賃金事情その他一切の事情を考慮して、最高裁判所の規則で定める。
- 2.前条第一項第二十二号の事務に係る手数料の額は、裁判において当該事務を執行官が取り扱うべきものとした裁判所が定める。
この条文の基本情報
手数料の額とは何ですか?
定義手数料の額とは、執行官法第9条に定められた規定で、「前条第一項第一号から第二十一号までの事務に係る手数料の額は、事務の内容、当事者の受ける利益、物価の状況、一般賃金事情その他一切の事情を考慮して、最高裁判所の規則…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 執行官法第9条(手数料の額)は、日本の執行官法に含まれる条文です。
- 執行官法第9条の条文原文は「前条第一項第一号から第二十一号までの事務に係る手数料の額は、事務の内容、当事者の受ける利益、物価の状況、一般賃金事情その他一切の事情を考慮して、最高裁判所の規則…」で始まります。
- 執行官法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 執行官法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 執行官法第9条の前の条は執行官法第8条です。
- 執行官法第9条の次の条は執行官法第10条です。
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- 正式書式
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000111 - 本サイト収録
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000111/9
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