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執行官法 第10条(費用の種類)

  1. 執行官が支払又は償還を受ける費用は、次のとおりとする。
  2. 一送付に要する費用及び電信電話料
  3. 二公告の費用
  4. 三民事執行法第七条(これを準用する場合を含む。)に規定する立会人の日当及び旅費
  5. 四技術者及び労務者の手当
  6. 五民事執行法第百三十六条又は第百三十八条(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する事務を行うための費用
  7. 六物の運搬、保管、監守及び保存の費用
  8. 七果実収穫の費用
  9. 八官庁その他の公の団体から証明を受ける費用
  10. 九物の現況を記録するために撮影する写真の費用
  11. 十民事執行法第百六十一条第六項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する証書の作成の費用
  12. 十一執行官の旅費及び宿泊料
  13. 十二前各号の費用以外の執行官の職務の執行に要する費用で、最高裁判所の規則で定めるもの
  14. 2.前項第三号に規定する日当及び旅費は、最高裁判所の規則で定める場合に執行官が支給するこれらの費用とする。
  15. 3.執行官の旅費及び宿泊料は、執行官がその勤務する裁判所から一キロメートル以上の地においてその職務を行なう場合及び執行官がその職務を行なうために宿泊を要する場合におけるこれらの費用とする。

この条文の基本情報

費用の種類とは何ですか?

定義費用の種類とは、執行官法第10条に定められた規定で、「執行官が支払又は償還を受ける費用は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 執行官法第10条(費用の種類)は、日本の執行官法に含まれる条文です。
  2. 執行官法第10条の条文原文は「執行官が支払又は償還を受ける費用は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 執行官法の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 執行官法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 執行官法第10条の前の条は執行官法第9条です。
  6. 執行官法第10条の次の条は執行官法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000111
  • 本サイト収録執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000111/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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