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執行官法 第11条(費用の額)

  1. 前条第一項第三号及び第十号から第十二号までの費用の額は、最高裁判所の規則で定めるところによる。
  2. 2.前項に規定する費用を除くほか、費用の額は、実費の額による。

この条文の基本情報

費用の額とは何ですか?

定義費用の額とは、執行官法第11条に定められた規定で、「前条第一項第三号及び第十号から第十二号までの費用の額は、最高裁判所の規則で定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 執行官法第11条(費用の額)は、日本の執行官法に含まれる条文です。
  2. 執行官法第11条の条文原文は「前条第一項第三号及び第十号から第十二号までの費用の額は、最高裁判所の規則で定めるところによる。」で始まります。
  3. 執行官法の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 執行官法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 執行官法第11条の前の条は執行官法第10条です。
  6. 執行官法第11条の次の条は執行官法第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000111
  • 本サイト収録執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000111/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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