執行官法 第12条(支払義務者)
執行官の手数料及び職務の執行に要する費用は、執行官が申立てにより取り扱う事務については申立人が、裁判所が直接に執行官に取り扱わせる事務については裁判所が、支払い又は償還する。ただし、法律に別段の定めがあるときは、その定めによる。
この条文の基本情報
支払義務者とは何ですか?
定義支払義務者とは、執行官法第12条に定められた規定で、「執行官の手数料及び職務の執行に要する費用は、執行官が申立てにより取り扱う事務については申立人が、裁判所が直接に執行官に取り扱わせる事務については裁判所が、支払い…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 執行官法第12条(支払義務者)は、日本の執行官法に含まれる条文です。
- 執行官法第12条の条文原文は「執行官の手数料及び職務の執行に要する費用は、執行官が申立てにより取り扱う事務については申立人が、裁判所が直接に執行官に取り扱わせる事務については裁判所が、支払い…」で始まります。
- 執行官法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 執行官法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 執行官法第12条の前の条は執行官法第11条です。
- 執行官法第12条の次の条は執行官法第13条です。
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- 正式書式
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000111 - 本サイト収録
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000111/12
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