執行官法 第13条(手数料の弁済期)
執行官は、各個の事務を完了した後又はこれを続行することを要しないこととなつた後でなければ、その事務についての手数料を受けることができない。ただし、第八条第二項に規定する場合又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
手数料の弁済期とは何ですか?
定義手数料の弁済期とは、執行官法第13条に定められた規定で、「執行官は、各個の事務を完了した後又はこれを続行することを要しないこととなつた後でなければ、その事務についての手数料を受けることができない。ただし、第八条第二項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 執行官法第13条(手数料の弁済期)は、日本の執行官法に含まれる条文です。
- 執行官法第13条の条文原文は「執行官は、各個の事務を完了した後又はこれを続行することを要しないこととなつた後でなければ、その事務についての手数料を受けることができない。ただし、第八条第二項に…」で始まります。
- 執行官法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 執行官法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 執行官法第13条の前の条は執行官法第12条です。
- 執行官法第13条の次の条は執行官法第14条です。
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- 正式書式
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000111 - 本サイト収録
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000111/13
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