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執行官法 第14条(時効)

手数料を受け、及び立て替えた費用の償還を受ける権利は、裁判所が支払い又は償還する場合を除き、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。

この条文の基本情報

時効とは何ですか?

定義時効とは、執行官法第14条に定められた規定で、「手数料を受け、及び立て替えた費用の償還を受ける権利は、裁判所が支払い又は償還する場合を除き、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 執行官法第14条(時効)は、日本の執行官法に含まれる条文です。
  2. 執行官法第14条の条文原文は「手数料を受け、及び立て替えた費用の償還を受ける権利は、裁判所が支払い又は償還する場合を除き、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により…」で始まります。
  3. 執行官法の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 執行官法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 執行官法第14条の前の条は執行官法第13条です。
  6. 執行官法第14条の次の条は執行官法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000111
  • 本サイト収録執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000111/14

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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