執行官法 第14条(時効)
手数料を受け、及び立て替えた費用の償還を受ける権利は、裁判所が支払い又は償還する場合を除き、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。
この条文の基本情報
時効とは何ですか?
定義時効とは、執行官法第14条に定められた規定で、「手数料を受け、及び立て替えた費用の償還を受ける権利は、裁判所が支払い又は償還する場合を除き、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 執行官法第14条(時効)は、日本の執行官法に含まれる条文です。
- 執行官法第14条の条文原文は「手数料を受け、及び立て替えた費用の償還を受ける権利は、裁判所が支払い又は償還する場合を除き、これらを行使することができる時から五年間行使しないときは、時効により…」で始まります。
- 執行官法の公布日は昭和41年7月1日です。
- 執行官法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 執行官法第14条の前の条は執行官法第13条です。
- 執行官法第14条の次の条は執行官法第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000111 - 本サイト収録
執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000111/14
執行官法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。