小型船造船業法 第1条(目的)
この法律は、小型船造船業における造船技術の適正な水準を確保することにより、小型船造船業の健全な発達を図るとともに、小型船の船質の向上に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、小型船造船業法第1条に定められた規定で、「この法律は、小型船造船業における造船技術の適正な水準を確保することにより、小型船造船業の健全な発達を図るとともに、小型船の船質の向上に資することを目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船造船業法第1条(目的)は、日本の小型船造船業法に含まれる条文です。
- 小型船造船業法第1条の条文原文は「この法律は、小型船造船業における造船技術の適正な水準を確保することにより、小型船造船業の健全な発達を図るとともに、小型船の船質の向上に資することを目的とする。」で始まります。
- 小型船造船業法の公布日は昭和41年7月4日です。
- 小型船造船業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船造船業法第1条の次の条は小型船造船業法第2条です。
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- 正式書式
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000119 - 本サイト収録
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000119/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。