小型船造船業法 第2条(定義)
- この法律において「小型船造船業」とは、小型船の製造又は修繕(改造を含み、ドック又は引揚船台を使用してするものに限る。以下同じ。)を行なう事業をいう。
- 2.この法律において「小型船」とは、小型鋼船及び木船をいい、「小型鋼船」とは、総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上の鋼製の船舶(総トン数五百トン以上又は長さ五十メートル以上のものを除く。)をいい、「木船」とは、総トン数二十トン以上又は長さ十五メートル以上の木製の船舶をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、小型船造船業法第2条に定められた規定で、「この法律において「小型船造船業」とは、小型船の製造又は修繕(改造を含み、ドック又は引揚船台を使用してするものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船造船業法第2条(定義)は、日本の小型船造船業法に含まれる条文です。
- 小型船造船業法第2条の条文原文は「この法律において「小型船造船業」とは、小型船の製造又は修繕(改造を含み、ドック又は引揚船台を使用してするものに限る。」で始まります。
- 小型船造船業法の公布日は昭和41年7月4日です。
- 小型船造船業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船造船業法第2条の前の条は小型船造船業法第1条です。
- 小型船造船業法第2条の次の条は小型船造船業法第3条です。
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- 正式書式
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000119 - 本サイト収録
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000119/2
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