小型船造船業法 第3条(種類)
- 小型船造船業の種類は、次に掲げるものとする。
- 一小型鋼船造船業(小型鋼船の製造及び修繕を行なう事業)
- 二小型鋼船製造業(小型鋼船の製造を行なう事業)
- 三小型鋼船修繕業(小型鋼船の修繕を行なう事業)
- 四木船造船業(木船の製造及び修繕を行なう事業)
- 五木船製造業(木船の製造を行なう事業)
- 六木船修繕業(木船の修繕を行なう事業)
この条文の基本情報
種類とは何ですか?
定義種類とは、小型船造船業法第3条に定められた規定で、「小型船造船業の種類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船造船業法第3条(種類)は、日本の小型船造船業法に含まれる条文です。
- 小型船造船業法第3条の条文原文は「小型船造船業の種類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 小型船造船業法の公布日は昭和41年7月4日です。
- 小型船造船業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船造船業法第3条の前の条は小型船造船業法第2条です。
- 小型船造船業法第3条の次の条は小型船造船業法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000119 - 本サイト収録
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000119/3
小型船造船業法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。