小型船造船業法 第4条(登録)
小型船造船業を営もうとする者は、小型船造船業の種類及び事業場ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、小型船造船業法第4条に定められた規定で、「小型船造船業を営もうとする者は、小型船造船業の種類及び事業場ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船造船業法第4条(登録)は、日本の小型船造船業法に含まれる条文です。
- 小型船造船業法第4条の条文原文は「小型船造船業を営もうとする者は、小型船造船業の種類及び事業場ごとに、国土交通大臣の登録を受けなければならない。」で始まります。
- 小型船造船業法の公布日は昭和41年7月4日です。
- 小型船造船業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船造船業法第4条の前の条は小型船造船業法第3条です。
- 小型船造船業法第4条の次の条は小型船造船業法第5条です。
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- 正式書式
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000119 - 本サイト収録
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000119/4
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