小型船造船業法 第5条(登録の申請)
- 前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二小型船造船業の種類
- 三事業場の名称及び所在地
- 四当該事業の用に供する特定設備(小型船の製造又は修繕のための設備であつて、小型船造船業の種類ごとに国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)の種類及び能力別の数
- 2.前項の申請書には、事業場の図面その他の国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、小型船造船業法第5条に定められた規定で、「前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船造船業法第5条(登録の申請)は、日本の小型船造船業法に含まれる条文です。
- 小型船造船業法第5条の条文原文は「前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 小型船造船業法の公布日は昭和41年7月4日です。
- 小型船造船業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船造船業法第5条の前の条は小型船造船業法第4条です。
- 小型船造船業法第5条の次の条は小型船造船業法第6条です。
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- 正式書式
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000119 - 本サイト収録
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000119/5
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