小型船造船業法 第6条(登録の実施)
- 国土交通大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を小型船造船業者登録簿に登録しなければならない。
- 2.国土交通大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の実施とは何ですか?
定義登録の実施とは、小型船造船業法第6条に定められた規定で、「国土交通大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船造船業法第6条(登録の実施)は、日本の小型船造船業法に含まれる条文です。
- 小型船造船業法第6条の条文原文は「国土交通大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登…」で始まります。
- 小型船造船業法の公布日は昭和41年7月4日です。
- 小型船造船業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船造船業法第6条の前の条は小型船造船業法第5条です。
- 小型船造船業法第6条の次の条は小型船造船業法第7条です。
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- 正式書式
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000119 - 本サイト収録
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000119/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。