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小型船造船業法 第7条(登録の拒否)

  1. 国土交通大臣は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五条第一項の規定による登録の申請に係る特定設備が国土交通省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その登録を拒否しなければならない。
  2. 一この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者
  3. 二第十七条第一項の規定により小型船造船業の登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者
  4. 三営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が前二号又は次号のいずれかに該当するもの
  5. 四法人で、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
  6. 2.国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をしたときは、遅滞なく、理由を附してその旨を登録の申請者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

登録の拒否とは何ですか?

定義登録の拒否とは、小型船造船業法第7条に定められた規定で、「国土交通大臣は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五条第一項の規定による登録の申請に係る特定設備が国土交通省令で定める技術上の基準に適合して…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型船造船業法第7条(登録の拒否)は、日本の小型船造船業法に含まれる条文です。
  2. 小型船造船業法第7条の条文原文は「国土交通大臣は、登録の申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は第五条第一項の規定による登録の申請に係る特定設備が国土交通省令で定める技術上の基準に適合して…」で始まります。
  3. 小型船造船業法の公布日は昭和41年7月4日です。
  4. 小型船造船業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小型船造船業法第7条の前の条は小型船造船業法第6条です。
  6. 小型船造船業法第7条の次の条は小型船造船業法第8〜9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000119
  • 本サイト収録小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000119/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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