小型船造船業法 第10条(主任技術者)
- 第四条の登録を受けた者(以下「小型船造船業者」という。)は、小型船の製造又は修繕の工事に関する技術上の管理を行わせるため、事業場ごとに、専任の主任技術者を選任しなければならない。ただし、小型船造船業者が自ら主任技術者となる事業場(事業場が二以上あるときは、一の事業場に限る。)については、この限りでない。
- 2.小型船造船業者は、前項の規定により主任技術者を選任したとき、又は自ら主任技術者となつたときは、その日から十五日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。主任技術者を変更したときも、同様とする。
この条文の基本情報
主任技術者とは何ですか?
定義主任技術者とは、小型船造船業法第10条に定められた規定で、「第四条の登録を受けた者(以下「小型船造船業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船造船業法第10条(主任技術者)は、日本の小型船造船業法に含まれる条文です。
- 小型船造船業法第10条の条文原文は「第四条の登録を受けた者(以下「小型船造船業者」という。」で始まります。
- 小型船造船業法の公布日は昭和41年7月4日です。
- 小型船造船業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船造船業法第10条の前の条は小型船造船業法第8〜9条です。
- 小型船造船業法第10条の次の条は小型船造船業法第11条です。
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- 正式書式
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000119 - 本サイト収録
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000119/10
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