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小型船造船業法 第11条(主任技術者の資格)

  1. 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、小型鋼船造船業、小型鋼船製造業又は小型鋼船修繕業の登録を受けた者の事業場につき、前条第一項の主任技術者となることができない。
  2. 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。以下同じ。)において、造船に関する学科を修得して卒業した(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して三年以上の実務の経験を有する者
  3. 二学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校において、造船に関する学科を修得して卒業した後、鋼製の船舶の製造又は修繕に関して七年(小型鋼船修繕業に係る主任技術者の場合にあつては、五年)以上の実務の経験を有する者
  4. 三鋼製の船舶の製造又は修繕に関して国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者
  5. 2.次の各号のいずれかに該当する者でなければ、木船造船業、木船製造業又は木船修繕業の登録を受けた者の事業場につき、前条第一項の主任技術者となることができない。
  6. 一学校教育法による大学又は高等専門学校において、造船に関する学科を修得して卒業した(当該学科を修得して同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、木船の製造又は修繕に関して三年以上の実務の経験を有する者
  7. 二学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、造船に関する学科を修得して卒業した後、木船の製造又は修繕に関して七年(木船修繕業に係る主任技術者の場合にあつては、五年)以上の実務の経験を有する者
  8. 三木船の製造又は修繕に関して十五年(木船修繕業に係る主任技術者の場合にあつては、十年)以上の実務の経験を有する者
  9. 四木船の製造又は修繕に関して国土交通省令で定める一定の実務の経験その他の要件を備える者
  10. 3.第十三条の規定による命令に基づき、主任技術者の職を解任され、又はその職をやめた者で、解任され、又はやめた日から一年を経過しないものは、主任技術者となることができない。

この条文の基本情報

主任技術者の資格とは何ですか?

定義主任技術者の資格とは、小型船造船業法第11条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者でなければ、小型鋼船造船業、小型鋼船製造業又は小型鋼船修繕業の登録を受けた者の事業場につき、前条第一項の主任技術者となることができ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型船造船業法第11条(主任技術者の資格)は、日本の小型船造船業法に含まれる条文です。
  2. 小型船造船業法第11条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者でなければ、小型鋼船造船業、小型鋼船製造業又は小型鋼船修繕業の登録を受けた者の事業場につき、前条第一項の主任技術者となることができ…」で始まります。
  3. 小型船造船業法の公布日は昭和41年7月4日です。
  4. 小型船造船業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小型船造船業法第11条の前の条は小型船造船業法第10条です。
  6. 小型船造船業法第11条の次の条は小型船造船業法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000119
  • 本サイト収録小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000119/11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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