小型船造船業法 第12条(主任技術者の義務)
主任技術者は、小型船の製造又は修繕の工事に関する技術上の管理を行なう場合においては、製造又は修繕に係る小型船が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく命令に定める小型船の構造及び設備に関する基準に適合するようにしなければならない。
この条文の基本情報
主任技術者の義務とは何ですか?
定義主任技術者の義務とは、小型船造船業法第12条に定められた規定で、「主任技術者は、小型船の製造又は修繕の工事に関する技術上の管理を行なう場合においては、製造又は修繕に係る小型船が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船造船業法第12条(主任技術者の義務)は、日本の小型船造船業法に含まれる条文です。
- 小型船造船業法第12条の条文原文は「主任技術者は、小型船の製造又は修繕の工事に関する技術上の管理を行なう場合においては、製造又は修繕に係る小型船が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)及び同法に基づく…」で始まります。
- 小型船造船業法の公布日は昭和41年7月4日です。
- 小型船造船業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船造船業法第12条の前の条は小型船造船業法第11条です。
- 小型船造船業法第12条の次の条は小型船造船業法第13条です。
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- 正式書式
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000119 - 本サイト収録
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000119/12
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