小型船造船業法 第13条(主任技術者の変更命令)
国土交通大臣は、主任技術者が前条の規定に違反したときは、小型船造船業者に対し、主任技術者の変更を命ずることができる。
この条文の基本情報
主任技術者の変更命令とは何ですか?
定義主任技術者の変更命令とは、小型船造船業法第13条に定められた規定で、「国土交通大臣は、主任技術者が前条の規定に違反したときは、小型船造船業者に対し、主任技術者の変更を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船造船業法第13条(主任技術者の変更命令)は、日本の小型船造船業法に含まれる条文です。
- 小型船造船業法第13条の条文原文は「国土交通大臣は、主任技術者が前条の規定に違反したときは、小型船造船業者に対し、主任技術者の変更を命ずることができる。」で始まります。
- 小型船造船業法の公布日は昭和41年7月4日です。
- 小型船造船業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船造船業法第13条の前の条は小型船造船業法第12条です。
- 小型船造船業法第13条の次の条は小型船造船業法第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000119 - 本サイト収録
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000119/13
小型船造船業法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。