小型船造船業法 第14条(変更登録等)
- 小型船造船業者は、第五条第一項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の変更登録を受けなければならない。
- 2.第六条及び第七条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六条第一項中「前条第一項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号」とあるのは「変更に係る事項」と、第七条第一項中「国土交通大臣は、登録の申請者が次の各号の一に該当するとき、又は」とあるのは「国土交通大臣は、」と読み替えるものとする。
- 3.小型船造船業者は、第五条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる事項に変更があつた場合(第一項の変更登録に係る場合を除く。)は、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。その届出があつた場合には、国土交通大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
この条文の基本情報
変更登録等とは何ですか?
定義変更登録等とは、小型船造船業法第14条に定められた規定で、「小型船造船業者は、第五条第一項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の変更登録を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船造船業法第14条(変更登録等)は、日本の小型船造船業法に含まれる条文です。
- 小型船造船業法第14条の条文原文は「小型船造船業者は、第五条第一項第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の変更登録を受けなければならない。」で始まります。
- 小型船造船業法の公布日は昭和41年7月4日です。
- 小型船造船業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船造船業法第14条の前の条は小型船造船業法第13条です。
- 小型船造船業法第14条の次の条は小型船造船業法第15条です。
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- 正式書式
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000119 - 本サイト収録
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000119/14
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