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小型船造船業法 第15条(特定設備の維持等)

  1. 小型船造船業者は、当該事業の用に供する特定設備を第七条第一項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
  2. 2.国土交通大臣は、当該事業の用に供する特定設備が第七条第一項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、小型船造船業者に対し、その是正のために必要な修理、改造その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

特定設備の維持等とは何ですか?

定義特定設備の維持等とは、小型船造船業法第15条に定められた規定で、「小型船造船業者は、当該事業の用に供する特定設備を第七条第一項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型船造船業法第15条(特定設備の維持等)は、日本の小型船造船業法に含まれる条文です。
  2. 小型船造船業法第15条の条文原文は「小型船造船業者は、当該事業の用に供する特定設備を第七条第一項の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。」で始まります。
  3. 小型船造船業法の公布日は昭和41年7月4日です。
  4. 小型船造船業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小型船造船業法第15条の前の条は小型船造船業法第14条です。
  6. 小型船造船業法第15条の次の条は小型船造船業法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000119
  • 本サイト収録小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000119/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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