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小型船造船業法 第16条(事業の休止、廃止等)

  1. 小型船造船業者は、事業を休止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  2. 2.小型船造船業者が次の各号の一に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  3. 一小型船造船業者が死亡したときは、その相続人
  4. 二小型船造船業者である法人が合併により解散したときは、その法人を代表する役員であつた者
  5. 三小型船造船業を廃止したときは、小型船造船業者であつた個人又は小型船造船業者であつた法人を代表する役員
  6. 3.小型船造船業者が死亡したときは、相続人は、被相続人の死亡の日から六十日以内は、被相続人の営んでいた小型船造船業を引き続き営むことができる。その期間内に第四条の登録を申請した場合において、その申請について登録をする旨又は登録を拒否する旨の通知を受けるまでの期間についても、同様とする。

この条文の基本情報

事業の休止、廃止等とは何ですか?

定義事業の休止、廃止等とは、小型船造船業法第16条に定められた規定で、「小型船造船業者は、事業を休止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型船造船業法第16条(事業の休止、廃止等)は、日本の小型船造船業法に含まれる条文です。
  2. 小型船造船業法第16条の条文原文は「小型船造船業者は、事業を休止したときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 小型船造船業法の公布日は昭和41年7月4日です。
  4. 小型船造船業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小型船造船業法第16条の前の条は小型船造船業法第15条です。
  6. 小型船造船業法第16条の次の条は小型船造船業法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000119
  • 本サイト収録小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000119/16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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