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小型船造船業法 第17条(登録の取消し等)

  1. 国土交通大臣は、小型船造船業者が次の各号の一に該当するときは、六月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は当該小型船造船業の登録を取り消すことができる。
  2. 一この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
  3. 二第七条第一項第一号、第三号又は第四号に該当することとなつたとき。
  4. 三不正の手段により第四条の登録又は第十四条第一項の変更登録を受けたとき。
  5. 2.第七条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

この条文の基本情報

登録の取消し等とは何ですか?

定義登録の取消し等とは、小型船造船業法第17条に定められた規定で、「国土交通大臣は、小型船造船業者が次の各号の一に該当するときは、六月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は当該小型船造船業の登録を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型船造船業法第17条(登録の取消し等)は、日本の小型船造船業法に含まれる条文です。
  2. 小型船造船業法第17条の条文原文は「国土交通大臣は、小型船造船業者が次の各号の一に該当するときは、六月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は当該小型船造船業の登録を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 小型船造船業法の公布日は昭和41年7月4日です。
  4. 小型船造船業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小型船造船業法第17条の前の条は小型船造船業法第16条です。
  6. 小型船造船業法第17条の次の条は小型船造船業法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000119
  • 本サイト収録小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000119/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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