小型船造船業法 第18条(登録の消除)
- 国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、当該小型船造船業の登録を消除しなければならない。
- 一第十六条第二項の規定による届出があつたとき。
- 二前条第一項の規定により小型船造船業の登録を取り消したとき。
この条文の基本情報
登録の消除とは何ですか?
定義登録の消除とは、小型船造船業法第18条に定められた規定で、「国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、当該小型船造船業の登録を消除しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船造船業法第18条(登録の消除)は、日本の小型船造船業法に含まれる条文です。
- 小型船造船業法第18条の条文原文は「国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、当該小型船造船業の登録を消除しなければならない。」で始まります。
- 小型船造船業法の公布日は昭和41年7月4日です。
- 小型船造船業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船造船業法第18条の前の条は小型船造船業法第17条です。
- 小型船造船業法第18条の次の条は小型船造船業法第19条です。
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- 正式書式
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000119 - 本サイト収録
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000119/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。