小型船造船業法 第19条(報告及び検査)
- 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、小型船造船業者に対してその事業に関し必要な報告をさせ、又はその職員に小型船造船業者の事務所若しくは事業場に立ち入り、小型船の製造若しくは修繕のための設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
報告及び検査とは何ですか?
定義報告及び検査とは、小型船造船業法第19条に定められた規定で、「国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、小型船造船業者に対してその事業に関し必要な報告をさせ、又はその職員に小型船造船業者の事務所若しくは事業場に立…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船造船業法第19条(報告及び検査)は、日本の小型船造船業法に含まれる条文です。
- 小型船造船業法第19条の条文原文は「国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、小型船造船業者に対してその事業に関し必要な報告をさせ、又はその職員に小型船造船業者の事務所若しくは事業場に立…」で始まります。
- 小型船造船業法の公布日は昭和41年7月4日です。
- 小型船造船業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船造船業法第19条の前の条は小型船造船業法第18条です。
- 小型船造船業法第19条の次の条は小型船造船業法第20条です。
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- 正式書式
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000119 - 本サイト収録
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000119/19
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