小型船造船業法 第20条(聴聞の特例)
- 国土交通大臣は、第十七条第一項の規定による事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 2.第十三条又は第十七条第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
- 3.前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の特例とは何ですか?
定義聴聞の特例とは、小型船造船業法第20条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第十七条第一項の規定による事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船造船業法第20条(聴聞の特例)は、日本の小型船造船業法に含まれる条文です。
- 小型船造船業法第20条の条文原文は「国土交通大臣は、第十七条第一項の規定による事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手…」で始まります。
- 小型船造船業法の公布日は昭和41年7月4日です。
- 小型船造船業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船造船業法第20条の前の条は小型船造船業法第19条です。
- 小型船造船業法第20条の次の条は小型船造船業法第21条です。
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- 正式書式
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000119 - 本サイト収録
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000119/20
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