小型船造船業法 第21条(適用除外)
この法律の規定は、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二条第一項又は第三条第一項の規定による許可を受けた者が当該許可に係る造船台、ドック又は引揚船台を使用して小型船造船業を営む場合については、適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、小型船造船業法第21条に定められた規定で、「この法律の規定は、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二条第一項又は第三条第一項の規定による許可を受けた者が当該許可に係る造船台、ドック又は引揚船台を使用し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船造船業法第21条(適用除外)は、日本の小型船造船業法に含まれる条文です。
- 小型船造船業法第21条の条文原文は「この法律の規定は、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二条第一項又は第三条第一項の規定による許可を受けた者が当該許可に係る造船台、ドック又は引揚船台を使用し…」で始まります。
- 小型船造船業法の公布日は昭和41年7月4日です。
- 小型船造船業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船造船業法第21条の前の条は小型船造船業法第20条です。
- 小型船造船業法第21条の次の条は小型船造船業法第22条です。
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- 正式書式
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000119 - 本サイト収録
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000119/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。