小型船造船業法 第22条(造船法の適用除外)
小型船造船業を営む者は、当該小型船造船業について造船法第五条の規定による届出をしなくてもよい。
この条文の基本情報
造船法の適用除外とは何ですか?
定義造船法の適用除外とは、小型船造船業法第22条に定められた規定で、「小型船造船業を営む者は、当該小型船造船業について造船法第五条の規定による届出をしなくてもよい。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船造船業法第22条(造船法の適用除外)は、日本の小型船造船業法に含まれる条文です。
- 小型船造船業法第22条の条文原文は「小型船造船業を営む者は、当該小型船造船業について造船法第五条の規定による届出をしなくてもよい。」で始まります。
- 小型船造船業法の公布日は昭和41年7月4日です。
- 小型船造船業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船造船業法第22条の前の条は小型船造船業法第21条です。
- 小型船造船業法第22条の次の条は小型船造船業法第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000119 - 本サイト収録
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000119/22
小型船造船業法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。