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小型船造船業法 第24条(罰則)

  1. 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第四条の規定に違反して小型船造船業を営んだ者
  3. 二第十七条第一項の規定による事業の停止の命令に違反した者

この条文の基本情報

罰則とは何ですか?

定義罰則とは、小型船造船業法第24条に定められた規定で、「次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 小型船造船業法第24条(罰則)は、日本の小型船造船業法に含まれる条文です。
  2. 小型船造船業法第24条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 小型船造船業法の公布日は昭和41年7月4日です。
  4. 小型船造船業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 小型船造船業法第24条の前の条は小型船造船業法第23条です。
  6. 小型船造船業法第24条の次の条は小型船造船業法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000119
  • 本サイト収録小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000119/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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