小型船造船業法 第25条
- 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
- 一第十条第一項の規定に違反して主任技術者を選任しなかつた者
- 二第十三条又は第十五条第二項の規定による命令に違反した者
- 三第十四条第一項の規定に違反して第五条第一項第四号に掲げる事項を変更した者
- 四第十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船造船業法第25条は、日本の小型船造船業法に含まれる条文です。
- 小型船造船業法第25条の条文原文は「次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 小型船造船業法の公布日は昭和41年7月4日です。
- 小型船造船業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小型船造船業法第25条の前の条は小型船造船業法第24条です。
- 小型船造船業法第25条の次の条は小型船造船業法第26条です。
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- 正式書式
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000119 - 本サイト収録
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000119/25
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