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アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第1条(目的)

この法律は、アジア開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及びアジア開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、アジア開発銀行(以下「銀行」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第1条(目的)は、日本のアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、アジア開発銀行(以下「銀行」という。」で始まります。
  3. アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和41年8月24日です。
  4. アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第1条の次の条はアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000138
  • 本サイト収録アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000138/1

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