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アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第2条(出資等)

  1. 政府は、銀行に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)の基準外国為替相場をいう。)で換算した本邦通貨の金額が七百二十億円に相当する協定第四条第一項に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
  2. 2.前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、同項の合衆国ドルによる三億ドルに相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
  3. 3.前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる六億七千五百万ドルに相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
  4. 4.前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、出資し、又は協定第十九条第一項(ii)に規定する特別基金に充てるため拠出することができる。

この条文の基本情報

出資等とは何ですか?

定義出資等とは、アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条に定められた規定で、「政府は、銀行に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)の基準外国為…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条(出資等)は、日本のアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条の条文原文は「政府は、銀行に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)の基準外国為…」で始まります。
  3. アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和41年8月24日です。
  4. アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条の前の条はアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第1条です。
  6. アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条の次の条はアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000138
  • 本サイト収録アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000138/2

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