アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第3条(国債による出資等)
- 政府は、前条の規定により銀行に出資し又は拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資し又は拠出することができる。
- 2.前項の規定により出資し又は拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
- 3.国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とあるのは「アジア開発銀行」と、「出資した」とあるのは「出資し又は拠出した」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
国債による出資等とは何ですか?
定義国債による出資等とは、アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第3条に定められた規定で、「政府は、前条の規定により銀行に出資し又は拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資し又は拠出することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第3条(国債による出資等)は、日本のアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
- アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第3条の条文原文は「政府は、前条の規定により銀行に出資し又は拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資し又は拠出することができる。」で始まります。
- アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和41年8月24日です。
- アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第3条の前の条はアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条です。
- アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第3条の次の条はアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第4条です。
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- 正式書式
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000138 - 本サイト収録
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000138/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。