アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第4条(寄託所の指定)
日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第三十八条第二項の規定による銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。
この条文の基本情報
寄託所の指定とは何ですか?
定義寄託所の指定とは、アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第4条に定められた規定で、「日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第三十八条第二項の規定による銀行の保有する本邦通貨その他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第4条(寄託所の指定)は、日本のアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
- アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第4条の条文原文は「日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第三十八条第二項の規定による銀行の保有する本邦通貨その他の…」で始まります。
- アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和41年8月24日です。
- アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第4条の前の条はアジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第3条です。
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- 正式書式
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000138 - 本サイト収録
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和四十一年法律第百三十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000138/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。