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製菓衛生師法 第1条(目的)

この法律は、製菓衛生師の資格を定めることにより菓子製造業に従事する者の資質を向上させ、もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、製菓衛生師法第1条に定められた規定で、「この法律は、製菓衛生師の資格を定めることにより菓子製造業に従事する者の資質を向上させ、もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 製菓衛生師法第1条(目的)は、日本の製菓衛生師法に含まれる条文です。
  2. 製菓衛生師法第1条の条文原文は「この法律は、製菓衛生師の資格を定めることにより菓子製造業に従事する者の資質を向上させ、もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。」で始まります。
  3. 製菓衛生師法の公布日は昭和41年7月4日です。
  4. 製菓衛生師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 製菓衛生師法第1条の次の条は製菓衛生師法第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000115
  • 本サイト収録製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000115/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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