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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

製菓衛生師法

  • 昭和四十一年法律第百十五号・法律・公布 昭和41年7月4日・本則15条/附則32条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 製菓衛生師法の法令番号は昭和四十一年法律第百十五号です。
  2. 製菓衛生師法の法令種別は法律です。
  3. 製菓衛生師法の公布日は昭和41年7月4日です。
  4. 製菓衛生師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 製菓衛生師法は全 47 条です。
  6. 製菓衛生師法の内訳は本則 15 条、附則 32 条です。
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第1条(目的)別タブで開く ›

この法律は、製菓衛生師の資格を定めることにより菓子製造業に従事する者の資質を向上させ、もつて公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

第2条(定義)別タブで開く ›

この法律において「製菓衛生師」とは、都道府県知事の免許を受け、製菓衛生師の名称を用いて菓子製造業(菓子を製造する営業で食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可を受けて営むものをいう。以下同じ。)に従事する者をいう。

第4条(製菓衛生師試験)別タブで開く ›

製菓衛生師試験は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、製菓衛生師となるのに必要な知識について、都道府県知事が行なう。

2都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、製菓衛生師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に試験事務の全部又は一部を行わせることができる。

3指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第5条(受験資格)別タブで開く ›

製菓衛生師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者であつて、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において一年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したもの

二学校教育法第五十七条に規定する者であつて、二年以上菓子製造業に従事したもの

第5条の2(手数料)別タブで開く ›

都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき製菓衛生師試験に係る手数料を徴収する場合においては、第四条第二項の規定により指定試験機関が行う製菓衛生師試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

第8条(免許の取消し)別タブで開く ›

都道府県知事は、製菓衛生師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。

一麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者

二その責に帰すべき事由により、菓子製造業の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。

第8条の2(権限の委任)別タブで開く ›

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

2この法律の施行の際現に菓子製造業に従事している者(学校教育法第五十七条に規定する者を除く。)であつて、菓子製造業に従事した期間が、この法律の施行の日において三年をこえているもの又はこの法律の施行の日後三年をこえるに至つたものは、第五条の規定にかかわらず、製菓衛生師試験を受けることができる。

3旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を修了した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、第五条又は前項の規定の適用については、学校教育法第五十七条に規定する者とみなす。

本文附則

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

本文附則

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第五百九条の規定1公布の日2

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

21:2 略

三第十四条、第十六条、第十九条及び第二十条の規定、第二十二条の規定(診療放射線技師及び診療エツクス線技師法第十二条から第十五条までの改正規定を除く。)並びに第五十条の規定並びに附則第四条、第五条、第十七条及び第十八条の規定1昭和五十九年十月一日2

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定1公布の日2

第1条附則(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定1公布の日2

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

21:2 略

三第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定1公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日2

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

21:2 略

三第二条の規定、第三条中と畜場法第二十条の改正規定並びに第四条中食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十七条第一項第四号、第三十九条第二項及び第四十条の改正規定並びに附則第八条、第十五条から第二十一条まで及び第二十四条の規定1公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日2

第2条附則(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第2条附則(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第4条附則(罰則に係る経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7条附則(処分、申請等に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第8条附則(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9条附則(政令への委任)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第13条附則(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第14条附則(その他の処分、申請等に係る経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第14条附則(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第15条附則(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第159条附則(国等の事務)

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

第160条附則(処分、申請等に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

第161条附則(不服申立てに関する経過措置)

施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第162条附則(手数料に関する経過措置)

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

第163条附則(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第164条附則(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第250条附則(検討)

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条附則

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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