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製菓衛生師法 第5条(受験資格)

  1. 製菓衛生師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。
  2. 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者であつて、都道府県知事の指定する製菓衛生師養成施設において一年以上製菓衛生師として必要な知識及び技能を修得したもの
  3. 二学校教育法第五十七条に規定する者であつて、二年以上菓子製造業に従事したもの

この条文の基本情報

受験資格とは何ですか?

定義受験資格とは、製菓衛生師法第5条に定められた規定で、「製菓衛生師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 製菓衛生師法第5条(受験資格)は、日本の製菓衛生師法に含まれる条文です。
  2. 製菓衛生師法第5条の条文原文は「製菓衛生師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ受けることができない。」で始まります。
  3. 製菓衛生師法の公布日は昭和41年7月4日です。
  4. 製菓衛生師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 製菓衛生師法第5条の前の条は製菓衛生師法第4条です。
  6. 製菓衛生師法第5条の次の条は製菓衛生師法第5条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000115
  • 本サイト収録製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000115/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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