製菓衛生師法 第4条(製菓衛生師試験)
- 製菓衛生師試験は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、製菓衛生師となるのに必要な知識について、都道府県知事が行なう。
- 2.都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、製菓衛生師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生労働大臣があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に試験事務の全部又は一部を行わせることができる。
- 3.指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 4.試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
製菓衛生師試験とは何ですか?
定義製菓衛生師試験とは、製菓衛生師法第4条に定められた規定で、「製菓衛生師試験は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、製菓衛生師となるのに必要な知識について、都道府県知事が行なう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製菓衛生師法第4条(製菓衛生師試験)は、日本の製菓衛生師法に含まれる条文です。
- 製菓衛生師法第4条の条文原文は「製菓衛生師試験は、厚生労働大臣の定める基準に基づき、製菓衛生師となるのに必要な知識について、都道府県知事が行なう。」で始まります。
- 製菓衛生師法の公布日は昭和41年7月4日です。
- 製菓衛生師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 製菓衛生師法第4条の前の条は製菓衛生師法第3条です。
- 製菓衛生師法第4条の次の条は製菓衛生師法第5条です。
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- 正式書式
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000115 - 本サイト収録
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000115/4
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