受講中の講座ブックマーク無料で登録

製菓衛生師法 第5条の2(手数料)

都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき製菓衛生師試験に係る手数料を徴収する場合においては、第四条第二項の規定により指定試験機関が行う製菓衛生師試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

この条文の基本情報

手数料とは何ですか?

定義手数料とは、製菓衛生師法第5条の2に定められた規定で、「都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき製菓衛生師試験に係る手数料を徴収する場合においては、第四条第二項の規定により指定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 製菓衛生師法第5条の2(手数料)は、日本の製菓衛生師法に含まれる条文です。
  2. 製菓衛生師法第5条の2の条文原文は「都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき製菓衛生師試験に係る手数料を徴収する場合においては、第四条第二項の規定により指定…」で始まります。
  3. 製菓衛生師法の公布日は昭和41年7月4日です。
  4. 製菓衛生師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 製菓衛生師法第5条の2の前の条は製菓衛生師法第5条です。
  6. 製菓衛生師法第5条の2の次の条は製菓衛生師法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第5条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000115
  • 本サイト収録製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000115/5_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

製菓衛生師法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›