製菓衛生師法 第6条(絶対的欠格事由)
第八条第二号の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、免許を与えない。
この条文の基本情報
絶対的欠格事由とは何ですか?
定義絶対的欠格事由とは、製菓衛生師法第6条に定められた規定で、「第八条第二号の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、免許を与えない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製菓衛生師法第6条(絶対的欠格事由)は、日本の製菓衛生師法に含まれる条文です。
- 製菓衛生師法第6条の条文原文は「第八条第二号の規定により免許の取消処分を受けた後一年を経過しない者には、免許を与えない。」で始まります。
- 製菓衛生師法の公布日は昭和41年7月4日です。
- 製菓衛生師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 製菓衛生師法第6条の前の条は製菓衛生師法第5条の2です。
- 製菓衛生師法第6条の次の条は製菓衛生師法第6条の2です。
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- 正式書式
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000115 - 本サイト収録
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000115/6
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