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製菓衛生師法 第6条の2(相対的欠格事由)

麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者には、免許を与えないことがある。

この条文の基本情報

相対的欠格事由とは何ですか?

定義相対的欠格事由とは、製菓衛生師法第6条の2に定められた規定で、「麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者には、免許を与えないことがある。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 製菓衛生師法第6条の2(相対的欠格事由)は、日本の製菓衛生師法に含まれる条文です。
  2. 製菓衛生師法第6条の2の条文原文は「麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者には、免許を与えないことがある。」で始まります。
  3. 製菓衛生師法の公布日は昭和41年7月4日です。
  4. 製菓衛生師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 製菓衛生師法第6条の2の前の条は製菓衛生師法第6条です。
  6. 製菓衛生師法第6条の2の次の条は製菓衛生師法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第6条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000115
  • 本サイト収録製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000115/6_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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