製菓衛生師法 第6条の2(相対的欠格事由)
麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者には、免許を与えないことがある。
この条文の基本情報
相対的欠格事由とは何ですか?
定義相対的欠格事由とは、製菓衛生師法第6条の2に定められた規定で、「麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者には、免許を与えないことがある。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製菓衛生師法第6条の2(相対的欠格事由)は、日本の製菓衛生師法に含まれる条文です。
- 製菓衛生師法第6条の2の条文原文は「麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者には、免許を与えないことがある。」で始まります。
- 製菓衛生師法の公布日は昭和41年7月4日です。
- 製菓衛生師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 製菓衛生師法第6条の2の前の条は製菓衛生師法第6条です。
- 製菓衛生師法第6条の2の次の条は製菓衛生師法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000115 - 本サイト収録
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000115/6_2
製菓衛生師法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。