製菓衛生師法 第7条(製菓衛生師名簿、登録及び免許証の交付)
- 都道府県に製菓衛生師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
- 2.免許は、製菓衛生師名簿に登録することによつて行なう。
- 3.都道府県知事は、免許を与えたときは、製菓衛生師免許証を交付する。
この条文の基本情報
製菓衛生師名簿、登録及び免許証の交付とは何ですか?
定義製菓衛生師名簿、登録及び免許証の交付とは、製菓衛生師法第7条に定められた規定で、「都道府県に製菓衛生師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製菓衛生師法第7条(製菓衛生師名簿、登録及び免許証の交付)は、日本の製菓衛生師法に含まれる条文です。
- 製菓衛生師法第7条の条文原文は「都道府県に製菓衛生師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。」で始まります。
- 製菓衛生師法の公布日は昭和41年7月4日です。
- 製菓衛生師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 製菓衛生師法第7条の前の条は製菓衛生師法第6条の2です。
- 製菓衛生師法第7条の次の条は製菓衛生師法第8条です。
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- 正式書式
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000115 - 本サイト収録
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000115/7
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