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製菓衛生師法 第8条(免許の取消し)

  1. 都道府県知事は、製菓衛生師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。
  2. 一麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者
  3. 二その責に帰すべき事由により、菓子製造業の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。

この条文の基本情報

免許の取消しとは何ですか?

定義免許の取消しとは、製菓衛生師法第8条に定められた規定で、「都道府県知事は、製菓衛生師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 製菓衛生師法第8条(免許の取消し)は、日本の製菓衛生師法に含まれる条文です。
  2. 製菓衛生師法第8条の条文原文は「都道府県知事は、製菓衛生師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 製菓衛生師法の公布日は昭和41年7月4日です。
  4. 製菓衛生師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 製菓衛生師法第8条の前の条は製菓衛生師法第7条です。
  6. 製菓衛生師法第8条の次の条は製菓衛生師法第8条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000115
  • 本サイト収録製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000115/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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