製菓衛生師法 第10条(名称の使用制限)
製菓衛生師でなければ、製菓衛生師又はこれに類似する名称を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、製菓衛生師法第10条に定められた規定で、「製菓衛生師でなければ、製菓衛生師又はこれに類似する名称を用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製菓衛生師法第10条(名称の使用制限)は、日本の製菓衛生師法に含まれる条文です。
- 製菓衛生師法第10条の条文原文は「製菓衛生師でなければ、製菓衛生師又はこれに類似する名称を用いてはならない。」で始まります。
- 製菓衛生師法の公布日は昭和41年7月4日です。
- 製菓衛生師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 製菓衛生師法第10条の前の条は製菓衛生師法第9条です。
- 製菓衛生師法第10条の次の条は製菓衛生師法第10条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000115 - 本サイト収録
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000115/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。