製菓衛生師法 第9条(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、免許、登録、指定試験機関及び製菓衛生師養成施設に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、製菓衛生師法第9条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、免許、登録、指定試験機関及び製菓衛生師養成施設に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製菓衛生師法第9条(政令への委任)は、日本の製菓衛生師法に含まれる条文です。
- 製菓衛生師法第9条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、免許、登録、指定試験機関及び製菓衛生師養成施設に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 製菓衛生師法の公布日は昭和41年7月4日です。
- 製菓衛生師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 製菓衛生師法第9条の前の条は製菓衛生師法第8条の2です。
- 製菓衛生師法第9条の次の条は製菓衛生師法第10条です。
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- 正式書式
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC1000000115 - 本サイト収録
製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC1000000115/9
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