石油ガス税法施行令 第12条(販売代金領収不能の場合の承認申請等)
- 法第十五条第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をすることができなくなつたことにつき正当な理由があることを証する書類を添付して、これを当該税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二当該石油ガスの充てん場の所在地及び名称
- 三販売代金の領収をすることができなくなつた課税石油ガスの重量、販売代金(販売代金の一部の領収をすることができなくなつた場合には、当該販売代金及び当該領収をすることができなくなつた販売代金)、移出年月日及び販売先
- 四課税石油ガスの販売代金の領収をすることができなくなつた理由
- 五その他参考となるべき事項
- 2.税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、承認をするときは、その申請者に対し、その旨を書面で通知するものとする。
- 3.法第十五条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。
- 一販売代金の全部の領収をすることができなくなつた場合1販売代金の領収をすることができなくなつた課税石油ガスの重量(石油ガス税を免除されるものの重量を除く。次号において同じ。)につき、当該課税石油ガスを石油ガスの充てん場から移出した日において適用された石油ガス税の税率により計算した金額(当該金額のうち、他の法律の規定により控除又は還付を受ける石油ガス税額に相当する金額を除く。同号において同じ。)2
- 二販売代金の一部の領収をすることができなくなつた場合1販売代金のうちに占める当該領収をすることができなくなつた販売代金の割合を販売代金の領収をすることができなくなつた課税石油ガスの重量に乗じて得た重量につき、当該課税石油ガスを石油ガスの充てん場から移出した日において適用された石油ガス税の税率により計算した金額2
この条文の基本情報
販売代金領収不能の場合の承認申請等とは何ですか?
定義販売代金領収不能の場合の承認申請等とは、石油ガス税法施行令第12条に定められた規定で、「法第十五条第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をすることができなくなつたことにつき正当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス税法施行令第12条(販売代金領収不能の場合の承認申請等)は、日本の石油ガス税法施行令に含まれる条文です。
- 石油ガス税法施行令第12条の条文原文は「法第十五条第三項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をすることができなくなつたことにつき正当…」で始まります。
- 石油ガス税法施行令の公布日は昭和41年1月24日です。
- 石油ガス税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス税法施行令第12条の前の条は石油ガス税法施行令第11条です。
- 石油ガス税法施行令第12条の次の条は石油ガス税法施行令第13条です。
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- 正式書式
石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000005 - 本サイト収録
石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000005/12
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