石油ガス税法施行令 第13条(廃棄の承認の申請等)
- 法第十五条第五項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあつては、法人番号
- 二当該石油ガスの充てん場であつた場所の所在地及び名称
- 三廃棄をしようとする課税石油ガスの重量、移出をした年月日、戻入れをした年月日及び戻入先並びに廃棄の年月日及びその場所の所在地その他当該廃棄に関し参考となるべき事項
- 2.税務署長は、前項の承認をしたときは、立会いその他の方法により当該廃棄の事実を確認するものとする。
- 3.法第十五条第六項に規定する政令で定める書類は、同条第一項若しくは第五項の戻入れ又は同条第二項の移入の区分ごとに、当該戻入れ又は移入の事実を証する書類に基づき、次に掲げる事項を記載した書類とする。
- 一当該課税石油ガスの重量
- 二前号の重量に対する石油ガス税額
- 三その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
廃棄の承認の申請等とは何ですか?
定義廃棄の承認の申請等とは、石油ガス税法施行令第13条に定められた規定で、「法第十五条第五項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス税法施行令第13条(廃棄の承認の申請等)は、日本の石油ガス税法施行令に含まれる条文です。
- 石油ガス税法施行令第13条の条文原文は「法第十五条第五項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該税務署長に提出しなければならない。」で始まります。
- 石油ガス税法施行令の公布日は昭和41年1月24日です。
- 石油ガス税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス税法施行令第13条の前の条は石油ガス税法施行令第12条です。
- 石油ガス税法施行令第13条の次の条は石油ガス税法施行令第14条です。
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- 正式書式
石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000005 - 本サイト収録
石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000005/13
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