石油ガス税法施行令 第14条(領収不能となつていた販売代金を領収した場合の課税標準の計算)
- 法第十五条第七項に規定する政令で定めるところにより計算した重量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる重量とする。
- 一法第十五条第三項の規定の適用を受けた課税石油ガスの販売代金の全部を領収した場合1同項の規定の適用を受けた課税石油ガスの重量2
- 二法第十五条第三項の規定の適用を受けた課税石油ガスの販売代金の一部を領収した場合1同項の規定の適用を受けた課税石油ガスの販売代金のうちに占める当該領収した課税石油ガスの販売代金の割合を同項の規定の適用を受けた課税石油ガスの重量に乗じて得た重量2
この条文の基本情報
領収不能となつていた販売代金を領収した場合の課税標準の計算とは何ですか?
定義領収不能となつていた販売代金を領収した場合の課税標準の計算とは、石油ガス税法施行令第14条に定められた規定で、「法第十五条第七項に規定する政令で定めるところにより計算した重量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる重量とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス税法施行令第14条(領収不能となつていた販売代金を領収した場合の課税標準の計算)は、日本の石油ガス税法施行令に含まれる条文です。
- 石油ガス税法施行令第14条の条文原文は「法第十五条第七項に規定する政令で定めるところにより計算した重量は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる重量とする。」で始まります。
- 石油ガス税法施行令の公布日は昭和41年1月24日です。
- 石油ガス税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス税法施行令第14条の前の条は石油ガス税法施行令第13条です。
- 石油ガス税法施行令第14条の次の条は石油ガス税法施行令第15条です。
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- 正式書式
石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000005 - 本サイト収録
石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000005/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。