石油ガス税法施行令 第18条(納期限の延長についての担保の提供)
法第二十条第一項の規定による担保は、当該税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対して提供するものとする。
この条文の基本情報
納期限の延長についての担保の提供とは何ですか?
定義納期限の延長についての担保の提供とは、石油ガス税法施行令第18条に定められた規定で、「法第二十条第一項の規定による担保は、当該税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対して提供するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス税法施行令第18条(納期限の延長についての担保の提供)は、日本の石油ガス税法施行令に含まれる条文です。
- 石油ガス税法施行令第18条の条文原文は「法第二十条第一項の規定による担保は、当該税務署長に対し、又は当該税務署長の指示により国税庁長官、国税局長若しくは他の税務署長に対して提供するものとする。」で始まります。
- 石油ガス税法施行令の公布日は昭和41年1月24日です。
- 石油ガス税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス税法施行令第18条の前の条は石油ガス税法施行令第17条です。
- 石油ガス税法施行令第18条の次の条は石油ガス税法施行令第19条です。
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- 正式書式
石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000005 - 本サイト収録
石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000005/18
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。