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石油ガス税法施行令 第19条(担保の提供の期限等)

  1. 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、法第二十一条第一項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。
  2. 2.前項の担保は、その提供を命じた者の承認を受けた場合には、順次その総額を分割して提供することができる。

この条文の基本情報

担保の提供の期限等とは何ですか?

定義担保の提供の期限等とは、石油ガス税法施行令第19条に定められた規定で、「国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、法第二十一条第一項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油ガス税法施行令第19条(担保の提供の期限等)は、日本の石油ガス税法施行令に含まれる条文です。
  2. 石油ガス税法施行令第19条の条文原文は「国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、法第二十一条第一項の規定により担保の提供を命ずる場合には、これを提供すべき期限を指定しなければならない。」で始まります。
  3. 石油ガス税法施行令の公布日は昭和41年1月24日です。
  4. 石油ガス税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油ガス税法施行令第19条の前の条は石油ガス税法施行令第18条です。
  6. 石油ガス税法施行令第19条の次の条は石油ガス税法施行令第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000005
  • 本サイト収録石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000005/19

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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