受講中の講座ブックマーク無料で登録

石油ガス税法施行令 第20条(開廃等の申告)

  1. 法第二十三条第一項前段の申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。
  2. 一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
  3. 二石油ガスの充てん場の所在地及び名称
  4. 三石油ガスの充てん場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
  5. 四石油ガスの貯蔵及び充塡設備の詳細
  6. 五石油ガスの充塡業を開始しようとする年月日
  7. 六その他参考となるべき事項
  8. 2.石油ガスの充てん者は、石油ガスの充塡業を廃止し、又は休止した場合には、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。
  9. 一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
  10. 二石油ガスの充てん場の所在地及び名称
  11. 三石油ガスの充塡業の廃止の年月日又は休止の期間

この条文の基本情報

開廃等の申告とは何ですか?

定義開廃等の申告とは、石油ガス税法施行令第20条に定められた規定で、「法第二十三条第一項前段の申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油ガス税法施行令第20条(開廃等の申告)は、日本の石油ガス税法施行令に含まれる条文です。
  2. 石油ガス税法施行令第20条の条文原文は「法第二十三条第一項前段の申告をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申告書を当該税務署長に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 石油ガス税法施行令の公布日は昭和41年1月24日です。
  4. 石油ガス税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油ガス税法施行令第20条の前の条は石油ガス税法施行令第19条です。
  6. 石油ガス税法施行令第20条の次の条は石油ガス税法施行令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000005
  • 本サイト収録石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000005/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

石油ガス税法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›